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法的根拠も無く面会制限を合法化へ

更新日:2024年12月28日




法的根拠も無く面会制限を合法化へ

こども家庭庁と児童相談所の行政暴力と暴走

 

面会制限の役割と現状

面会制限とは本来、虐待と認定され親権者と接触させることで子供の精神的な安定が望めない事や親権者からの暴力が行われる危険性がある場合に「行政処分」として児童虐待防止法第12条で行えるが、これは法的根拠と証拠の証明で可能であるが、現状では「指導」として強制的に行われている。しかし令和5年8月に「指導」としての面会制限は違法行為と判決が下り児童相談所は事実上「指導」として面会制限を行う事は出来ないにも関わらず現在進行形でも判例が出ていても違法と理解をしないで行い続けている事で訴訟を何件も起こされる始末である。

先ずは、図1を見て欲しいこの図は過去に児童相談所とその職員が起こして問題視がされずに無かった事にしょうといている事案である。その中に今回の違法と裁判で判決を出された事実上の児相職員の判断で行う面会制限が含まれている。一度違法と判断された行為を正当化するために改正する行為は明らかにこども家庭庁と児童相談所の利益のみを追求している事となり子供の福祉とはかけ離れていると言える、また近年の児童相談所職員また施設職員による虐待に対しての罰則等の法案などの考え等は一切なく、親権者に対しての制限ばかり強化する事により逆にこれ以上の児童相談所の権限が強化される事により児童相談所の運営の透明性と適切な児童保護が確保されるのか懸念が高まる。

この法案が施行された場合に以下の様に弊害と危険性が予想される。



  1. 透明性の欠如:

・児童相談所の決定やプロセスが今まで以上に不透明になり判断が公正に行われない懸念が生じこれにより親権者や関係者の不信感の増大に繋がり対話の機会が減少する可能性が起きる。

  1. 不当な面会制限:

・面会制限が法的に認められる事で、必要以上に厳しい面会制限が課せられるリスクが高まり、これが子供の心理的なストレスやトラウマを引き起こす可能性があります

  1. 親子関係の断絶:

・無実の親が不当に面会制限を受ける事で、関係が破綻し子供の健全な成長に悪影響を及ぼす恐れがあります。

  1. 児童相談所の誤判断:

児童相談所が十分な証拠や適切なプロセスなしに面会制限を課すと誤判断が発生し、これにより子供や親の権利が不当に扱われるリスクが今より高まります。

  1. 改善の機会の欠如:

・面会制限が今より容易に行われる事で、問題の根本的な解決や改善の機会が失われる可能性がより高まります。



こうした危険性が問題視されず、職員の擁護や職員の隠蔽性を高める法案は日本の法律や憲法などに大いに反する事になると判断出来る。





今回の面会制限が不要な理由

現在、面会制限は強制力のない「指導」の一環として行われているが、行政手続き法第32条によると「行政指導」は相手方の「任意に協力によってのみ」実現される明記されているにも関わらず現在児童相談所の「行政指導」で行われて、これにより親子断絶が横行している現状がある。

・本来の面会通信制限は「行政措置」であり児童福祉法第27条4号④によると第1項第3号、第2項の措置は児童に親権を行う者(第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。)未成年後見人の意に反して、これを行う事は出来ない。

また、行政措置を行う場合には家庭裁判所に申し立てを行い承認を得なければならないにも関わらず、現状は児相長の独断で行われている事が問題であり児童福祉法に則っているとは到底言える物では無い。また26日の部会では子供の擁護のはなしでは無くこの様な法案で児童相談所職員の擁護を目的としている事とSNSでの職員の写真や不適切な対応を拡散する動きを阻止するかの様な発言も有り、これは言論統制とも呼べる。この様な身内贔屓の法案を施行されれば親権者とのトラブルが激化する事は間違いなく、また保護に影響が有る場合は居場所を明かさないと有るが現行法の児童虐待防止法第12条3項と第12条の四に明確に記載されているがこれを守る児童相談所は皆無であり法改正をする前に現行法を理解していない児童相談所の運営を正す事に注力をするべきである。また現時点でこの事実的面会制限の後に同法第12条を行われた後に5年間の保護の間に面会は1度しか許されずに山梨県の都留児童相談所は28条審判に負けて抗告したにも関わらず虐待と認められないと判決が出て敗訴したその日に愛着障害以前に親の事や兄弟の事を写真で1度だけ見せただけで、児童と親権者へのケアすらしない状態で子供を返し家庭に対して無責任且つ多大なる負担を押し付ける始末。これが人員不足と言う責任逃れでは無く、都留児童相談所の職務怠慢である事から法改正をするのではなくこども家庭庁はもっと運営の見直しと児童相談所の全職員の意識改革と処罰の規定を作り口だけの子供の権利を守るや子供の福祉の語りでは無く真に職員では無く被害者である子供の声を聴き動くべきである職員や児童相談所の都合で考えられた法で守れるのは児童相談所とその職員だけである。しかし、今回の改正はブービートラップと感じている。その理由はこども家庭庁と児童相談所は自身が扱う法律を理解していない事を踏まえての考察をすると、都合の良い改正をするにあたり障害になる法律を炙り出し改正または廃止をして保身と利権確保を目的にしているとかんじている。



                    全国児童相談所被害者の会 代表 菅原大悟





これまでの児童相談所の不祥事

図1  


 
 
 

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